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産業競争力強化法 第百五十九条

平成二十五年法律第九十八号法律

第百五十九条

第二十一条の二十五第二項第二十一条の二十九第二項第三十六条第二項又は第四十条第二項の規定に違反して、主務大臣の認可を受けなかった場合には、その違反行為をした公庫の取締役又は執行役は、百万円以下の過料に処する。

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