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産業競争力強化法 第百六十条

平成二十五年法律第九十八号法律

第百六十条

次の各号のいずれかに該当する場合には、その違反行為をした機構の取締役、会計参与(会計参与が法人であるときは、その職務を行うべき社員)又は監査役は、百万円以下の過料に処する。

  1. 第八十三条第一項の規定に違反して、募集株式、募集新株予約権若しくは募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れたとき。
  2. 第八十三条第二項の規定に違反して、株式を発行した旨の届出を行わなかったとき。
  3. 第九十九条第一項又は第四項の規定に違反して、登記することを怠ったとき。
  4. 第百一条第三項の規定に違反して、業務を行ったとき。
  5. 第百三条第二項又は第百五条第一項の規定に違反して、資金供給の認可を受けなかったとき。
  6. 第百六条第三項の規定に違反して、報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  7. 第百八条第二項又は第百十条第一項の規定に違反して、経済産業大臣に通知をしなかったとき。
  8. 第百十四条第一項の規定に違反して、株式の譲渡の認可を受けなかったとき。
  9. 第百十六条第一項の規定に違反して、予算の認可を受けなかったとき。
  10. 第百十八条の規定に違反して、貸借対照表、損益計算書若しくは事業報告書を提出せず、又は虚偽の記載若しくは記録をしたこれらのものを提出したとき。
  11. 十一
    第百二十一条第二項の規定による命令に違反したとき。

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