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産業競争力強化法 第百十四条 (機構による特定株式の譲渡)

平成二十五年法律第九十八号法律
(機構による特定株式の譲渡)

第百十四条

機構は、特定株式の譲渡を行おうとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2前項の認可を受けて機構が特定株式の譲渡を行おうとする場合における当該特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。

3評価委員は、前項の評価をしようとするときは、当該特定株式の譲渡がその効力を生ずる日における当該特定株式の時価を基準とするものとする。ただし、当該特定株式の種類その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、当該特定株式の時価によらないことができる。

4前三項に規定するもののほか、機構による特定株式の譲渡に関し必要な事項は、政令で定める。

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