(特定政府出資会社の主務大臣からの株式の譲受けの求め) 第百十一条 主務大臣は、財務大臣に協議の上、機構に対し、政府が保有する特定政府出資会社の株式(次条及び第百十四条において「特定株式」という。)の全部を、次条第三項の評価委員が評価した価額で譲り受けるよう求めるものとする。 e-Gov法令検索で第百十一条を開く ↗