第百十三条
会社法第四百六十九条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第三項及び第五項から第九項まで、第四百七十条並びに第八百六十八条から第八百七十六条までの規定は、前条第一項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。
会社法第四百六十九条第一項(各号列記以外の部分に限る。)、第三項及び第五項から第九項まで、第四百七十条並びに第八百六十八条から第八百七十六条までの規定は、前条第一項の場合について準用する。この場合において、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句と読み替えるほか、必要な技術的読替えは、政令で定める。