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産業競争力強化法 第百十二条 (機構による特定株式の譲受け)

平成二十五年法律第九十八号法律
(機構による特定株式の譲受け)

第百十二条

前条の規定による求めを受けた機構は、当該求めから三月を超えない範囲内において経済産業大臣が指定する期間内に、当該特定株式の全部を譲り受けなければならない。この場合において、機構が譲り受けた当該特定株式は、第二条第二十九項の規定及び当該特定株式について政府が保有すべき旨を定めている他の法令の規定の適用については、なお政府が保有するものとみなす。

2機構が前項の規定による譲受けを行う場合であって、当該譲受けの対価として株式の発行又は自己株式の処分をするときにおける機構に係る会社法第百九十九条第二項の規定の適用については、同項中「株主総会」とあるのは「取締役会」と、「ならない。」とあるのは「ならない。ただし、取締役会は、産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十二条第三項の評価委員の評価を踏まえて前項第二号に掲げる払込金額又はその算定方法を決定しなければならない。」とする。

3第一項の規定により機構が譲り受ける特定株式の価額は、評価委員が評価した価額とする。

4前項の評価委員(第百十四条第二項及び第三項において単に「評価委員」という。)は、前項の評価をしようとするときは、当該特定株式の全部の譲受けがその効力を生ずる日における当該特定株式の時価を基準とするものとする。ただし、当該特定株式の種類その他の事項を勘案して時価によることが適当でないと認めるときは、当該特定株式の時価によらないことができる。

5前各項に規定するもののほか、機構による特定株式の譲受けに関し必要な事項は、政令で定める。

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