(評価委員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等)
第二十六条
法第百十二条第三項の評価委員(次項及び第二十八条第一項において単に「評価委員」という。)は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。
- 一財務省の職員一人
- 二経済産業省の職員一人
- 三
- 四機構の取締役一人
- 五学識経験のある者三人
2法第百十二条第三項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。
3法第百十二条第三項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。