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産業競争力強化法施行令 第二十六条 (評価委員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等)

平成二十六年政令第十三号政令
(評価委員の任命及び機構が譲受けを行う特定株式の評価等)

第二十六条

第百十二条第三項の評価委員(次項及び第二十八条第一項において単に「評価委員」という。)は、次に掲げる者につき経済産業大臣が任命する。

  1. 財務省の職員一人
  2. 経済産業省の職員一人
  3. 対象会社(機構が法第百十二条第一項の規定により譲受けを行い、又は法第百十四条第一項の規定により譲渡を行おうとする法第百十一条に規定する特定株式に係る法第二条第二十九項に規定する特定政府出資会社をいう。第三項及び第二十八条第二項において同じ。)の設立を認可した大臣の分担管理する行政事務をつかさどる機関たる各省(当該大臣が内閣総理大臣である場合にあっては、内閣府。第三項及び第二十八条第二項において「担当府省」という。)の職員一人
  4. 機構の取締役一人
  5. 学識経験のある者三人

2第百十二条第三項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。

3第百十二条第三項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。

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