条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法施行令 第二十八条 (機構が譲渡を行おうとする特定株式の評価等)

平成二十六年政令第十三号政令
(機構が譲渡を行おうとする特定株式の評価等)

第二十八条

第百十四条第二項の評価は、評価委員の過半数の一致によるものとする。

2第百十四条第二項の評価に関する庶務は、経済産業省経済産業政策局産業創造課並びに担当府省の部局に置かれる対象会社の組織及び運営一般に関する事務を所掌する課(担当府省が内閣府である場合にあっては、内閣府本府に置かれる政策統括官)において処理する。

e-Gov法令検索で第二十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法施行令第二十八条(機構が譲渡を行おうとする特定株式の評価等)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

この条文を参照している条文

← 第二十七条(機構の株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え) 産業競争力強化法施行令 目次 第二十九条(創業関連保証に係る中小企業信用保険法の特例) →