(機構の株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え) 第二十七条 法第百十三条の規定により会社法の規定を準用する場合における同条の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。 e-Gov法令検索で第二十七条を開く ↗