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産業競争力強化法施行令 第二十七条 (機構の株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)

平成二十六年政令第十三号政令
(機構の株主のうち政府以外のものが行う株式買取請求について会社法の規定を準用する場合の技術的読替え)

第二十七条

第百十三条の規定により会社法の規定を準用する場合における同条の規定による同法の規定の技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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