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産業競争力強化法施行令 第二十五条 (機構による支援決定)

平成二十六年政令第十三号政令
(機構による支援決定)

第二十五条

第百八条第二項ただし書の政令で定める出資は、次の各号のいずれにも該当するものとする。

  1. 自らの経営資源以外の経営資源を活用し、新たな事業の開拓を行うことを目指した事業活動を行う事業者に対するものであること。
  2. その額(株式会社産業革新投資機構(以下「機構」という。)が当該直接資金供給(法第九十五条第一項第四号に規定する直接資金供給をいう。)の対象となる事業者に対し、当該直接資金供給に係る特定事業活動(法第二条第二十七項に規定する特定事業活動をいう。)に関して既に出資(法第百八条第二項ただし書の規定により経済産業大臣に意見を述べる機会を与えないで決定したものに限る。次号において同じ。)を行った場合にあっては、その既に行った出資の額とその行おうとする出資の額との合計額)が十億円を超えないものであること。
  3. その額と機構が既に行った出資(その出資に係る株式について法第百一条第一項第十三号の譲渡その他の処分を行ったものを除く。)の額との合計額が、九百億円を超えないものであること。

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