(業務の範囲)
第百一条
機構は、その目的を達成するため、次に掲げる業務を営むものとする。
- 一対象事業者(特定投資事業者及び特定事業活動を行う事業者をいう。以下同じ。)に対する出資
- 二対象事業者に対する基金(一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成十八年法律第四十八号)第百三十一条に規定する基金をいう。)の拠出
- 三対象事業者に対する資金の貸付け
- 四対象事業者が発行する有価証券及び対象事業者が保有する有価証券の取得
- 五対象事業者に対する金銭債権及び対象事業者が保有する金銭債権の取得
- 六対象事業者の発行する社債及び資金の借入れに係る債務の保証
- 七対象事業者のためにする有価証券(金融商品取引法第二条第二項の規定により有価証券とみなされる同項第五号又は第六号に掲げる権利に限る。)の募集又は私募
- 八特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する専門家の派遣
- 九特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する助言
- 十特定事業活動を行い、又は行おうとする事業者に対する知的財産権の移転、設定若しくは許諾又は営業秘密(不正競争防止法(平成五年法律第四十七号)第二条第六項の営業秘密及び外国におけるこれに相当するものをいう。次号において同じ。)の開示
- 十一前号に掲げる業務のために必要な知的財産権の取得をし、若しくは移転、設定若しくは許諾を受け、又は営業秘密の開示を受けること。
- 十二認可特定投資事業者の業務の実績に関する評価
- 十三保有する有価証券の譲渡その他の処分
- 十四債権の管理及び譲渡その他の処分
- 十五前各号に掲げる業務に関連して必要な交渉及び調査
- 十六特定事業活動を推進するために必要な調査及び情報の提供
- 十七前各号に掲げる業務に附帯する業務
2機構は、前項各号に掲げる業務のほか、当該業務の遂行に支障のない範囲内で、次に掲げる業務を行うことができる。
- 一特定政府出資会社が行う出資に係る業務の効果的な実施に関する基本方針の策定
- 二特定政府出資会社が発行する株式の譲受け及び保有
- 三特定政府出資会社が行う出資に係る業務の効果的な実施を確保するための専門家の派遣、助言その他の支援
- 四主務大臣に対する、その行う特定政府出資会社の業務の実績の評価に関する必要な情報の提供
3機構は、前二項に規定するもののほか、機構の目的に資する業務を営もうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けて、当該業務を行うことができる。