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産業競争力強化法 第九十五条 (委員会の権限)

平成二十五年法律第九十八号法律
(委員会の権限)

第九十五条

委員会は、次に掲げる決定及び評価を行う。

  1. 第百三条第一項の特定資金供給(機構が第百一条第一項第一号から第七号までに掲げる業務により特定投資事業者に対して行う資金供給をいう。以下同じ。)の対象となる事業者及び当該特定資金供給の内容の決定
  2. 認可特定投資事業者(第百六条第一項に規定する認可特定投資事業者をいう。次号及び第百一条第一項第十二号において同じ。)の業務の実績に関する評価
  3. 保有する認可特定投資事業者の有価証券(金融商品取引法第二条第一項各号に掲げる有価証券及び同条第二項の規定により有価証券とみなされるものをいう。第百一条第一項第七号を除き、以下同じ。)又は債権の譲渡その他の処分の決定
  4. 第百八条第一項の直接資金供給(機構が第百一条第一項第一号から第七号までに掲げる業務により特定事業活動を行う事業者に対して直接行う資金供給をいう。以下同じ。)の対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容の決定(直接資金供給の内容が第百一条第一項第一号に掲げる出資のみであって、その額が一定額以下である場合その他の経済産業省令で定める場合を除く。)
  5. 第百十条第一項の有価証券又は債権の譲渡その他の処分の決定
  6. 前各号に掲げるもののほか、会社法第三百六十二条第四項第一号及び第二号に掲げる事項のうち取締役会の決議により委任を受けた事項の決定

2委員会は、前項第一号及び第三号から第五号までに掲げる事項の決定並びに同項第二号に掲げる評価について、取締役会から委任を受けたものとみなす。

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