(有価証券の譲渡その他の処分等)
第百十条
機構は、その保有する直接資金供給の対象である事業者に係る有価証券又は債権の譲渡その他の処分の決定を行おうとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。
2機構は、経済事情、対象事業者の事業の状況等を考慮しつつ、令和三十二年三月三十一日までに、保有する全ての有価証券及び債権の譲渡その他の処分を行うよう努めなければならない。
3機構が債務の保証を行う場合におけるその対象となる貸付金の償還期限は、令和三十二年三月三十一日まででなければならない。