(直接資金供給の決定の撤回)
第百九条
機構は、次に掲げる場合には、速やかに、直接資金供給の決定を撤回しなければならない。
- 一直接資金供給の対象である事業者が特定事業活動を行わないとき。
- 二直接資金供給の対象である事業者が破産手続開始の決定、再生手続開始の決定、更生手続開始の決定、特別清算開始の命令又は外国倒産処理手続の承認の決定を受けたとき。
2機構は、前項の規定により直接資金供給の決定を撤回したときは、直ちに、当該直接資金供給の対象である事業者に対し、その旨を通知しなければならない。