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産業競争力強化法 第百八条 (直接資金供給の決定)

平成二十五年法律第九十八号法律
(直接資金供給の決定)

第百八条

機構は、直接資金供給を行おうとするときは、支援基準に従って、その対象となる事業者及び当該直接資金供給の内容を決定しなければならない。

2機構は、直接資金供給を行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣にその旨を通知し、相当の期間を定めて、意見を述べる機会を与えなければならない。ただし、直接資金供給の内容が出資(その額が一定額以下のものその他の政令で定めるものに限る。)のみである場合は、この限りでない。

3機構は、前項ただし書に規定する場合において、直接資金供給をする旨の決定を行ったときは、速やかに、経済産業大臣にその旨及びその内容を報告しなければならない。

4経済産業大臣は、第二項の規定による通知を受けたときは、速やかに、その内容を事業所管大臣に通知するものとする。

5事業所管大臣は、前項の規定による通知を受けた場合において、当該事業者の属する事業分野の実態を考慮して必要があると認めるときは、第二項の期間内に、機構に対して意見を述べることができる。

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