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産業競争力強化法 第百三条 (特定資金供給の決定)

平成二十五年法律第九十八号法律
(特定資金供給の決定)

第百三条

機構は、特定資金供給を行おうとするときは、投資基準に従って、その対象となる特定投資事業者及び当該特定資金供給の内容を決定しなければならない。

2機構は、特定資金供給を行うかどうかを決定しようとするときは、あらかじめ、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

3機構は、前項の認可を受けようとするときは、次に掲げる事項を記載した申請書を経済産業大臣に提出しなければならない。

  1. 特定資金供給の内容
  2. 特定投資事業者による特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援の内容及び実施体制に関する事項
  3. 取得する特定投資事業者の有価証券及び債権の譲渡その他の処分の期限に関する事項
  4. 人材の育成及び活用その他の資金供給以外の支援を行う場合にあっては、その内容

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