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産業競争力強化法 第百二条 (機構が従うべき投資基準)

平成二十五年法律第九十八号法律
(機構が従うべき投資基準)

第百二条

経済産業大臣は、特定資金供給の対象となる特定投資事業者及び当該特定資金供給の内容を決定するに当たって機構が従うべき基準(以下この章において「投資基準」という。)を定めるものとする。

2投資基準においては、次に掲げる事項について定めるものとする。

  1. 特定資金供給を特に重点的に実施すべき事業分野の選定に関する事項
  2. 特定資金供給の内容に関する事項
  3. 取得する特定投資事業者の有価証券及び債権の譲渡その他の処分の期限に関する事項
  4. 人材の育成及び活用その他の資金供給以外の支援を行う場合にあっては、その内容

3経済産業大臣は、第一項の規定により投資基準を定めようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣(特定投資事業者による特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援の対象となる活動に係る事業を所管する大臣をいう。第百四条第三項において同じ。)の意見を聴くものとする。

4経済産業大臣は、第一項の規定により投資基準を定めたときは、これを公表するものとする。

5経済産業大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、投資基準を変更するものとする。

6第三項及び第四項の規定は、前項の規定による投資基準の変更について準用する。

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