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産業競争力強化法 第百四条

平成二十五年法律第九十八号法律

第百四条

経済産業大臣は、前条第三項の認可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合するかどうかを審査するものとする。

  1. 投資基準に適合するものであること。
  2. 特定投資事業者による特定事業活動に対する資金供給その他の支援又は特定事業活動に対する資金供給その他の支援を行う事業活動に対する資金供給その他の支援が円滑かつ確実に実施されると見込まれるものであること。

2経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、前条第二項の認可をするものとする。

3経済産業大臣は、前条第二項の認可をしようとするときは、あらかじめ、事業所管大臣の意見を聴くものとする。

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