(特定資金供給の変更に係る認可の申請)
第六十一条の二
特定資金供給に係る事項について、趣旨の変更を伴わない軽微な変更は、法第百五条第一項の変更の認可を要しないものとする。
2機構は、法第百五条第一項の規定に基づき特定資金供給に係る事項の変更の認可を受けようとするときは、様式第三十一による申請書及びその写し各二通を経済産業大臣に提出しなければならない。
3前項の申請書及びその写しの提出は、変更前の当該認可の申請書の写しを添付して行わなければならない。
4経済産業大臣は、第二項の変更の認可の申請書の提出を受けた場合において、速やかに法第百四条第一項の定めに照らしてその内容を審査し、当該特定資金供給に係る事項の変更の認可をするときは、その提出を受けた日から原則として一月以内に、当該変更の認可に係る申請書の正本に次のように記載し、これに記名押印し、機構に交付するものとする。
5経済産業大臣は、前項の変更の認可をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三十二による書面を機構に交付するものとする。