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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第六十二条 (創業関連保証に係る資金の要件)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(創業関連保証に係る資金の要件)

第六十二条

法第百二十九条第一項の創業者の要する資金のうち経済産業省令で定めるものは、創業者の法第二条第三十項各号に掲げる創業に係る事業の実施のため必要となる設備資金及び運転資金とする。

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