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経済産業省関係産業競争力強化法施行規則 第六十二条の二 (軽微な変更)

平成二十六年経済産業省令第一号府省令
(軽微な変更)

第六十二条の二

法第百三十三条第四項ただし書の経済産業省令で定める軽微な変更は、同条第二項に掲げる事項の実質的な変更を伴わないものとする。

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