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産業競争力強化法 第百二十二条 (財務大臣との協議)

平成二十五年法律第九十八号法律
(財務大臣との協議)

第百二十二条

経済産業大臣は、第八十三条第一項(募集社債を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して社債を発行し、又は資金を借り入れようとするときに限る。)、第八十八条第二項第百条第百一条第三項第百三条第二項第百五条第一項第百十四条第一項第百十六条第一項第百十七条若しくは第百二十五条の認可をしようとするとき、第百二条第一項の規定により投資基準を定めるとき、又は同条第五項若しくは第百六条第四項の規定により投資基準を変更するときは、財務大臣に協議するものとする。

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