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産業競争力強化法 第八十三条 (株式、社債及び借入金の認可等)

平成二十五年法律第九十八号法律
(株式、社債及び借入金の認可等)

第八十三条

機構は、会社法第百九十九条第一項に規定する募集株式(第百六十条第一号において「募集株式」という。)、募集新株予約権若しくは同法第六百七十六条に規定する募集社債(第百二十二条及び同号において「募集社債」という。)を引き受ける者の募集をし、株式交換若しくは株式交付に際して株式、社債若しくは新株予約権を発行し、又は資金を借り入れようとするときは、経済産業大臣の認可を受けなければならない。

2機構は、新株予約権の行使により株式を発行した後、遅滞なく、その旨を経済産業大臣に届け出なければならない。

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