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産業競争力強化法 第八十二条 (株式の政府保有)

平成二十五年法律第九十八号法律
(株式の政府保有)

第八十二条

政府は、常時、機構が発行している株式(株主総会において決議することができる事項の全部について議決権を行使することができないものと定められた種類の株式を除く。以下この条において同じ。)の総数の三分の二以上に当たる数の株式を保有するものとする。

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