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産業競争力強化法 第百十九条 (政府保証)

平成二十五年法律第九十八号法律
(政府保証)

第百十九条

政府は、法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律(昭和二十一年法律第二十四号)第三条の規定にかかわらず、国会の議決を経た金額の範囲内において、機構の第八十三条第一項の社債又は借入れに係る債務について、保証契約をすることができる。

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