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産業競争力強化法 第百十八条 (財務諸表)

平成二十五年法律第九十八号法律
(財務諸表)

第百十八条

機構は、毎事業年度終了後三月以内に、その事業年度の貸借対照表、損益計算書及び事業報告書を経済産業大臣に提出しなければならない。

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