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産業競争力強化法 第百二十五条 (合併等の決議)

平成二十五年法律第九十八号法律
(合併等の決議)

第百二十五条

機構の合併、分割、事業の譲渡又は譲受け及び解散の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

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