(創業支援等事業の実施に関する指針)
第百二十六条
経済産業大臣及び総務大臣は、創業支援等事業により創業を適切に支援し、及び創業に関する普及啓発を積極的に行い、中小企業の活力の再生に資するため、創業支援等事業の実施に関する指針(以下この条及び次条第四項第一号において「実施指針」という。)を定めるものとする。
2実施指針においては、次に掲げる事項について定めるものとする。
- 一創業支援等事業による創業の促進に関する目標の設定に関する事項
- 二創業支援等事業の実施方法に関する事項
- 三創業支援等事業の実施に関して市町村(特別区を含む。以下同じ。)が果たすべき役割に関する事項
- 四その他創業支援等事業に関する重要事項
3経済産業大臣及び総務大臣は、経済事情の変動により必要が生じたときは、実施指針を変更するものとする。
4経済産業大臣及び総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、中小企業者の事業を所管する大臣に協議するとともに、中小企業政策審議会の意見を聴くものとする。ただし、経済産業省令・総務省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
5経済産業大臣及び総務大臣は、実施指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。