(業務の実績に関する評価)
第百二十三条
経済産業大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行うものとする。
2経済産業大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表するものとする。
3経済産業大臣は、第一項の評価を行うに当たっては、機構の業務が、産業構造及び国際的な競争条件の変化に対応するための高度に専門的かつ実践的な知見を活用することが求められるものであることを考慮するものとする。
経済産業大臣は、機構の事業年度ごとの業務の実績について、評価を行うものとする。
2経済産業大臣は、前項の評価を行ったときは、遅滞なく、機構に対し、当該評価の結果を通知するとともに、これを公表するものとする。
3経済産業大臣は、第一項の評価を行うに当たっては、機構の業務が、産業構造及び国際的な競争条件の変化に対応するための高度に専門的かつ実践的な知見を活用することが求められるものであることを考慮するものとする。