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産業競争力強化法 第百十六条 (予算の認可)

平成二十五年法律第九十八号法律
(予算の認可)

第百十六条

機構は、毎事業年度の開始前に、その事業年度の予算を経済産業大臣に提出して、その認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。

2前項の予算には、その事業年度の事業計画及び資金計画に関する書類を添付しなければならない。

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