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産業競争力強化法 第百三十条

平成二十五年法律第九十八号法律

第百三十条

認定連携創業支援等事業を実施する一般社団法人若しくは一般財団法人(一般社団法人にあってはその社員総会における議決権の二分の一以上を中小企業者が有しているもの、一般財団法人にあっては設立に際して拠出された財産の価額の二分の一以上が中小企業者により拠出されているものに限る。)又は特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項に規定する特定非営利活動法人(その社員総会における表決権の二分の一以上を中小企業者が有しているものに限り、かつ、中小企業信用保険法第二条第一項第六号に該当するものを除く。)であって、当該認定連携創業支援等事業の実施に必要な資金に係る中小企業信用保険法第三条第一項又は第三条の二第一項に規定する債務の保証を受けたもの(以下この条において「認定一般社団法人等」という。)については、当該認定一般社団法人等を同法第二条第一項の中小企業者とみなして、同法第三条第三条の二及び第四条から第八条までの規定を適用する。この場合において、同法第三条第一項及び第三条の二第一項の規定の適用については、これらの規定中「借入れ」とあるのは、「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第百十六条に規定する認定一般社団法人等が行う同法第百二十八条第二項に規定する認定連携創業支援等事業の実施に必要な資金の借入れ」とする。

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