(認定市町村に対する情報の提供等)
第百三十一条
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定市町村又は認定連携創業支援等事業者の依頼に応じて、その行う創業支援等事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
2都道府県は、創業支援等事業計画を作成しようとする市町村又は認定市町村に対し、創業支援等事業に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。
独立行政法人中小企業基盤整備機構は、認定市町村又は認定連携創業支援等事業者の依頼に応じて、その行う創業支援等事業に関する情報の提供その他必要な協力の業務を行う。
2都道府県は、創業支援等事業計画を作成しようとする市町村又は認定市町村に対し、創業支援等事業に関する情報の提供その他の援助を行うことができる。