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産業競争力強化法 第百十五条

平成二十五年法律第九十八号法律

第百十五条

経済産業大臣及び国の関係行政機関の長は、機構及び対象事業者に対し、その事業の円滑かつ確実な実施に関し必要な助言その他の援助を行うよう努めるものとする。

2前項に定めるもののほか、経済産業大臣及び国の関係行政機関の長は、機構及び対象事業者の行う事業の円滑かつ確実な実施が促進されるよう、相互に連携を図りながら協力するものとする。

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