第八十八条
経済産業大臣は、前条の規定による認可の申請があった場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合するかどうかを審査するものとする。
- 一設立の手続及び定款の内容が法令の規定に適合するものであること。
- 二定款に虚偽の記載若しくは記録又は虚偽の署名若しくは記名押印(会社法第二十六条第二項の規定による署名又は記名押印に代わる措置を含む。)がないこと。
- 三業務の運営が健全に行われ、我が国における特定事業活動の推進に寄与することが確実であると認められること。
2経済産業大臣は、前項の規定により審査した結果、その申請が同項各号のいずれにも適合していると認めるときは、設立の認可をするものとする。