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産業競争力強化法 第九十条 (会社法の規定の読替え)

平成二十五年法律第九十八号法律
(会社法の規定の読替え)

第九十条

会社法第三十条第二項第三十四条第一項第五十九条第一項第一号及び第九百六十三条第一項の規定の適用については、同法第三十条第二項中「前項の公証人の認証を受けた定款は、株式会社の成立前」とあるのは「産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号)第八十八条第二項の認可の後株式会社産業革新投資機構の成立前は、定款」と、同法第三十四条第一項中「設立時発行株式の引受け」とあるのは「産業競争力強化法第八十八条第二項の認可の」と、同法第五十九条第一項第一号中「定款の認証の年月日及びその認証をした公証人の氏名」とあるのは「産業競争力強化法第八十八条第二項の認可の年月日」と、同法第九百六十三条第一項中「第三十四条第一項」とあるのは「第三十四条第一項(産業競争力強化法第九十条の規定により読み替えて適用する場合を含む。)」とする。

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