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産業競争力強化法 第九十一条 (会社法の規定の適用除外)

平成二十五年法律第九十八号法律
(会社法の規定の適用除外)

第九十一条

会社法第三十条第一項及び第三十三条の規定は、機構の設立については、適用しない。

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