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産業競争力強化法 第九十二条 (取締役及び監査役の選任等の認可)
平成二十五年法律第九十八号
法律
(取締役及び監査役の選任等の認可)
第九十二条
機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。
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