条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第九十二条 (取締役及び監査役の選任等の認可)

平成二十五年法律第九十八号法律
(取締役及び監査役の選任等の認可)

第九十二条

機構の取締役及び監査役の選任及び解任の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

e-Gov法令検索で第九十二条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第九十二条(取締役及び監査役の選任等の認可)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十一条(会社法の規定の適用除外) 産業競争力強化法 目次 第九十三条(取締役等の秘密保持義務) →