条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法 第九十六条 (委員会の組織)

平成二十五年法律第九十八号法律
(委員会の組織)

第九十六条

委員会は、取締役である委員三人以上七人以内で組織する。

2委員の過半数は、社外取締役でなければならない。

3委員の中には、代表取締役が、一人以上含まれなければならない。

4委員は、取締役会の決議により定める。

5委員の選定及び解職の決議は、経済産業大臣の認可を受けなければ、その効力を生じない。

6委員は、それぞれ独立してその職務を執行する。

7委員会に委員長を置き、委員の互選によってこれを定める。

8委員長は、委員会の会務を総理する。

9委員会は、あらかじめ、委員のうちから、委員長に事故がある場合に委員長の職務を代理する者を定めておかなければならない。

e-Gov法令検索で第九十六条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法第九十六条(委員会の組織)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

← 第九十五条(委員会の権限) 産業競争力強化法 目次 第九十七条(委員会の運営) →