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産業競争力強化法施行令 第二十四条 (認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の有効期間)
平成二十六年政令第十三号
政令
(認定技術等情報漏えい防止措置認証機関の認定の有効期間)
第二十四条
法
第六十九条第一項
の政令で定める期間は、三年とする。
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この条文が参照している条文
産業競争力強化法 第69条
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