(場所の定めのない株主総会等に係る会社法の適用)
第二十三条
法第六十六条第二項の規定により会社法の規定を読み替えて適用する場合における同法第三百二十五条の三第一項第一号、第三百二十五条の四第二項及び第三百二十五条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。
法第六十六条第二項の規定により会社法の規定を読み替えて適用する場合における同法第三百二十五条の三第一項第一号、第三百二十五条の四第二項及び第三百二十五条の七の規定の適用については、次の表の上欄に掲げる同法の規定中同表の中欄に掲げる字句は、それぞれ同表の下欄に掲げる字句とする。