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第九条
産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号。以下「令」という。)第二十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五条の三第一項第一号の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
2令第二十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五条の四第二項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
3次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。
- 一第一項令第二十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五条の三第一項第一号(同法第三百二十五条の七において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項
- 二前項令第二十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五条の四第二項(同法第三百二十五条の七において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項