条文くん法令検索 AIに質問する

産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令 第九条 (電子提供措置)

令和三年法務省・経済産業省令第一号府省令
(電子提供措置)

第九条

産業競争力強化法施行令(平成二十六年政令第十三号。以下「令」という。)第二十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五条の三第一項第一号の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第三条各号に掲げる事項
  2. 場所の定めのない株主総会の招集の決定の時における第一条第二号及び第三号の方針の内容の概要

2第二十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五条の四第二項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 第三条第一号及び第二号に掲げる事項
  2. 株主が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項
  3. 場所の定めのない株主総会の招集の決定の時における第一条第三号の方針の内容の概要

3次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。

  1. 第一項令第二十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五条の三第一項第一号同法第三百二十五条の七において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項
  2. 前項令第二十三条の規定により読み替えて適用する会社法第三百二十五条の四第二項同法第三百二十五条の七において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項

e-Gov法令検索で第九条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令第九条(電子提供措置)について教えてください」と聞く

この条文が参照している条文

← 第八条(会計参与を辞任した者等に対する通知事項) 産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令 目次