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産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令 第三条 (招集の決定事項)

令和三年法務省・経済産業省令第一号府省令
(招集の決定事項)

第三条

第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十八条第一項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。

  1. 会社法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項(法第六十六条第二項に規定する上場会社が会社法第二百九十八条第二項の法務省令で定めるものである場合を除く。)
  2. 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法
  3. 株主が会社法第三百十一条第一項又は第三百十二条第一項の規定による議決権の行使をした場合であって、当該株主が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法を使用したときにおける当該議決権の行使の効力の取扱いの内容

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