(招集の決定事項)
第三条
法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十八条第一項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
- 一会社法第二百九十八条第一項第三号に掲げる事項(法第六十六条第二項に規定する上場会社が会社法第二百九十八条第二項の法務省令で定めるものである場合を除く。)
- 二場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法
- 三
法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第二百九十八条第一項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。