(種類株主総会)
第六条
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。
- 一第三条法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十八条第一項(同法第三百二十五条において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項
- 二第四条法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十九条第四項(同法第三百二十五条において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項
- 三
次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。