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産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令 第六条 (種類株主総会)

令和三年法務省・経済産業省令第一号府省令
(種類株主総会)

第六条

次の各号に掲げる規定は、当該各号に定めるものについて準用する。

  1. 第三条第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十八条第一項同法第三百二十五条において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項
  2. 第四条第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十九条第四項同法第三百二十五条において準用する場合に限る。)の経済産業省令・法務省令で定める事項
  3. 第五条第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百十八条第一項同法第三百二十五条において準用する場合に限る。)の規定による議事録の作成

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