条文くん法令検索 AIに質問する

会社法 第三百十八条 (議事録)

平成十七年法律第八十六号法律
(議事録)

第三百十八条

株主総会の議事については、法務省令で定めるところにより、議事録を作成しなければならない。

2株式会社は、株主総会の日から十年間、前項の議事録をその本店に備え置かなければならない。

3株式会社は、株主総会の日から五年間、第一項の議事録の写しをその支店に備え置かなければならない。ただし、当該議事録が電磁的記録をもって作成されている場合であって、支店における次項第二号に掲げる請求に応じることを可能とするための措置として法務省令で定めるものをとっているときは、この限りでない。

4株主及び債権者は、株式会社の営業時間内は、いつでも、次に掲げる請求をすることができる。

  1. 第一項の議事録が書面をもって作成されているときは、当該書面又は当該書面の写しの閲覧又は謄写の請求
  2. 第一項の議事録が電磁的記録をもって作成されているときは、当該電磁的記録に記録された事項を法務省令で定める方法により表示したものの閲覧又は謄写の請求

5株式会社の親会社社員は、その権利を行使するため必要があるときは、裁判所の許可を得て、第一項の議事録について前項各号に掲げる請求をすることができる。

e-Gov法令検索で第三百十八条を開く ↗

この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第三百十八条(議事録)について教えてください」と聞く

この条文を参照している条文

ほか 1 件

この条文が引用された裁判例

← 第三百十七条(延期又は続行の決議) 会社法 目次 第三百十九条(株主総会の決議の省略) →