条文くん
法令検索
AIに質問する
法令一覧
›
会社法
› 第三百十七条
会社法 第三百十七条 (延期又は続行の決議)
平成十七年法律第八十六号
法律
(延期又は続行の決議)
第三百十七条
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、
第二百九十八条
及び
第二百九十九条
の規定は、適用しない。
e-Gov法令検索で第三百十七条を開く ↗
この条文について条文くんに質問できます。
根拠条文と参照先の条文、関連する通達・判例を確認したうえで AI が回答します(毎月 10 回まで無料)。
「会社法第三百十七条(延期又は続行の決議)について教えてください」と聞く
この条文が参照している条文
第298条
第299条
この条文を参照している条文
投資信託及び投資法人に関する法律 第94条
資産の流動化に関する法律 第65条
社債、株式等の振替に関する法律 第39条
産業競争力強化法 第66条
← 第三百十六条(株主総会に提出された資料等の調査)
会社法 目次
第三百十八条(議事録) →