(議事録)
第五条
法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。
2株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録(会社法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。
3株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。
- 一株主総会が開催された日時、株主総会を場所の定めのない株主総会とした旨及びその議事における情報の送受信に用いた通信の方法(第一条第二号及び第三号の方針に基づく対応の概要を含む。)
- 二株主総会の議事の経過の要領及びその結果
- 三次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
- イ会社法第三百四十二条の二第一項
- ロ会社法第三百四十二条の二第二項
- ハ会社法第三百四十二条の二第四項
- ニ会社法第三百四十五条第一項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
- ホ会社法第三百四十五条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
- ヘ会社法第三百六十一条第五項
- ト会社法第三百六十一条第六項
- チ会社法第三百七十七条第一項
- リ会社法第三百七十九条第三項
- ヌ会社法第三百八十四条
- ル会社法第三百八十七条第三項
- ヲ会社法第三百八十九条第三項
- ワ会社法第三百九十八条第一項
- カ会社法第三百九十八条第二項
- ヨ会社法第三百九十九条の五
- イ
- 四株主総会に出席した取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
- 五株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
- 六議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名