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産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令 第五条 (議事録)

令和三年法務省・経済産業省令第一号府省令
(議事録)

第五条

第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第三百十八条第一項の規定による株主総会の議事録の作成については、この条の定めるところによる。

2株主総会の議事録は、書面又は電磁的記録(会社法第二十六条第二項に規定する電磁的記録をいう。)をもって作成しなければならない。

3株主総会の議事録は、次に掲げる事項を内容とするものでなければならない。

  1. 株主総会が開催された日時、株主総会を場所の定めのない株主総会とした旨及びその議事における情報の送受信に用いた通信の方法(第一条第二号及び第三号の方針に基づく対応の概要を含む。)
  2. 株主総会の議事の経過の要領及びその結果
  3. 次に掲げる規定により株主総会において述べられた意見又は発言があるときは、その意見又は発言の内容の概要
    1. 会社法第三百四十五条第一項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
    2. 会社法第三百四十五条第二項(同条第四項及び第五項において準用する場合を含む。)
  4. 株主総会に出席した取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、執行役、会計参与、監査役又は会計監査人の氏名又は名称
  5. 株主総会の議長が存するときは、議長の氏名
  6. 議事録の作成に係る職務を行った取締役の氏名

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