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産業競争力強化法に基づく場所の定めのない株主総会に関する省令 第一条 (経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る要件)

令和三年法務省・経済産業省令第一号府省令
(経済産業大臣及び法務大臣の確認に係る要件)

第一条

産業競争力強化法(平成二十五年法律第九十八号。以下「法」という。)第六十六条第一項の経済産業省令・法務省令で定める要件は、上場会社(同項に規定する上場会社をいう。以下同じ。)について次のいずれにも該当するものであることとする。

  1. 場所の定めのない株主総会(種類株主総会にあっては、場所の定めのない種類株主総会。以下この条において同じ。)の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に関する事務(次号及び第三号の方針に基づく対応に係る事務を含む。)の責任者を置いていること。
  2. 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法に係る障害に関する対策についての方針を定めていること。
  3. 場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信に用いる通信の方法としてインターネットを使用することに支障のある株主の利益の確保に配慮することについての方針を定めていること。
  4. 株主名簿に記載され、又は記録されている株主の数が百人以上であること。

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