第二条
法第六十六条第一項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認を受けようとする上場会社(以下この条において「申請者」という。)は、様式第一による申請書を経済産業大臣及び法務大臣に提出して申請しなければならない。
2前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
- 一申請者の定款の写し
- 二申請者の登記事項証明書その他の申請者の名称、代表者の氏名及び本店の所在地を証する書類
3経済産業大臣及び法務大臣は、第一項の申請書及び前項の書類のほか、前条に規定する要件に該当することを確認するために必要と認める書類の提出を求めることができる。
4第一項の申請書並びに第二項及び前項の書類(以下この条において「申請書等」という。)を法務大臣に提出する場合には、経済産業大臣を経由して提出するものとする。この場合において、当該申請書等は、経済産業大臣が受理した日において法務大臣に提出されたものとみなす。
5申請者は、申請書等の提出(前項の規定により経済産業大臣を経由してするものを含む。)に代えて、当該申請書等に記載されている事項及び記載すべき事項を電子情報処理組織を使用する方法のうち次に掲げるもの(以下この条において「電磁的方法」という。)により提供することができる。この場合において、当該申請者は、当該申請書等を提出したものとみなす。
- 一送信者の使用に係る電子計算機と受信者の使用に係る電子計算機とを接続する電気通信回線を通じて送信し、受信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法
- 二送信者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて情報の提供を受ける者の閲覧に供し、当該情報の提供を受ける者の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録する方法
6前項各号に掲げる方法は、受信者がファイルへの記録を出力することにより書面を作成することができるものでなければならない。
7経済産業大臣及び法務大臣は、第一項の規定による申請を受けた場合において、速やかに前条の規定に照らしてその内容を審査し、法第六十六条第一項に規定する経済産業大臣及び法務大臣の確認をするときは、当該申請を受けた日から原則として一月以内に、様式第二による確認書を申請者に交付するものとする。
8経済産業大臣及び法務大臣は、前項の確認をしないときは、その旨及びその理由を記載した様式第三による通知書を申請者に交付するものとする。
9法務大臣は、第七項の確認書又は前項の通知書を申請者に交付する場合には、経済産業大臣を経由して交付することができる。
10経済産業大臣及び法務大臣は、第七項の確認書又は第八項の通知書の交付(前項の規定により経済産業大臣を経由してするものを含む。)に代えて、あらかじめ、申請者からの書面又は電磁的方法による承諾を得て、当該確認書又は当該通知書に記載されている事項及び記載すべき事項を電磁的方法により提供することができる。この場合において、経済産業大臣及び法務大臣は、当該確認書又は当該通知書を交付したものとみなす。