(招集の通知の記載又は記録事項) 第四条 法第六十六条第二項の規定により読み替えて適用する会社法第二百九十九条第四項の経済産業省令・法務省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。一前条各号に掲げる事項二株主が場所の定めのない株主総会の議事における情報の送受信をするために必要な事項三場所の定めのない株主総会の招集の決定の時における第一条第二号及び第三号の方針の内容の概要 e-Gov法令検索で第四条を開く ↗