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資産の流動化に関する法律施行規則 第百三十一条 (電磁的記録の備置きに関する特則)

平成十二年総理府令第百二十八号府省令
(電磁的記録の備置きに関する特則)

第百三十一条

次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、特定目的会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて特定目的会社の支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。

  1. 第五条第四項において準用する会社法第三十一条第四項
  2. 第十六条第六項において準用する会社法第三十一条第四項
  3. 第六十五条第三項において準用する会社法第三百十八条第三項
  4. 法第二百六十四条第四項

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