(電磁的記録の備置きに関する特則)
第百三十一条
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、特定目的会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて特定目的会社の支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。
- 一
- 二
- 三
- 四
- 五法第二百六十四条第四項
次に掲げる規定に規定する内閣府令で定めるものは、特定目的会社の使用に係る電子計算機を電気通信回線で接続した電子情報処理組織を使用する方法であって、当該電子計算機に備えられたファイルに記録された情報の内容を電気通信回線を通じて特定目的会社の支店において使用される電子計算機に備えられたファイルに当該情報を記録するものによる措置とする。